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医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第四十二条 (変更の管理)

平成十六年厚生労働省令第百七十九号府省令
(変更の管理)

第四十二条

製造業者等は、製造手順等について変更を行う場合においては、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 当該変更による製品品質への影響を評価し、その評価の結果から、当該変更が製品品質に影響を及ぼす場合又はそのおそれがある場合には、当該変更を行うことについて品質部門の承認を受けるとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
  2. 前号の規定により品質部門の承認を受けて変更を行うときは、関連する文書の改訂、職員の教育訓練その他所要の措置をとること。

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