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医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第三十七条 (構造設備)

平成十六年厚生労働省令第百七十九号府省令
(構造設備)

第三十七条

医薬部外品に係る製品の製造所の構造設備は、次に定めるところに適合するものでなければならない。

  1. 医薬部外品製品標準書及び手順書(以下この章において「手順書等」と総称する。)に基づき、その用途に応じ適切に清掃及び保守が行われ、必要に応じ滅菌され、また、その記録が作成され、保管されていること。
  2. 製品等により有毒ガスを取り扱う場合においては、その処理に要する設備を有すること。
  3. 作業所のうち作業室は、製品の種類、剤形及び製造工程に応じ、じんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有していること。ただし、製造設備等の有する機能によりこれと同程度の効果を得られる場合においては、この限りでない。
  4. 作業所のうち、原料の秤量作業、製品の調製作業、充塡作業又は閉塞作業を行う作業室は、当該作業室の職員以外の者の通路とならないように造られていること。ただし、当該作業室の職員以外の者による製品への汚染のおそれがない場合においては、この限りでない。
  5. 製品の製造に必要な質及び量の水(設備及び器具並びに容器の洗浄水を含む。)を供給する設備を有すること。

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