条文くん法令検索 AIに質問する

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第八十一条の二の四 (教育訓練)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(教育訓練)

第八十一条の二の四

再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、再製造単回使用医療機器に係る製品を取り扱う場合においては、第二十三条に規定する業務のほか、当該製品の製造又は試験検査に従事する構成員に対して、微生物学、医学及び獣医学等に係る教育訓練の手順を文書化しなければならない。

2再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、前項の教育訓練に係る記録を作成し、これを保管しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十一条の二の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第八十一条の二の四(教育訓練)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十一条の二の三(試験検査) 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 目次 第八十一条の二の五(文書及び記録の管理) →