条文くん法令検索 AIに質問する

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第二十三条 (能力、認識及び教育訓練)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(能力、認識及び教育訓練)

第二十三条

製造販売業者等は、次に掲げる業務(限定第三種医療機器製造販売業者にあっては、第三号に掲げる業務を除く。)を行わなければならない。

  1. 製品の品質に影響を及ぼす業務に従事する者にどのような能力が必要かを明確にすること。
  2. 前号の能力を取得又は維持させるために教育訓練の実施その他の措置をとること。
  3. 前号の措置の実効性を評価すること。
  4. 全ての構成員が、自らの業務の意味及び重要性を認識するとともに、品質目標の達成に向けて自らの貢献の方途を認識しているようにすること。
  5. 構成員の教育訓練、技能及び経験について適切な記録を作成し、これを保管すること。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第二十三条(能力、認識及び教育訓練)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(品質業務従事者の能力) 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 目次 第二十四条(業務運営基盤) →