条文くん法令検索 AIに質問する

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第八十一条の二の三 (試験検査)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(試験検査)

第八十一条の二の三

再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、再製造単回使用医療機器に係る製品を取り扱う場合においては、前条の業務のほか、製品標準書に基づき、当該製品の製造所における検体の混同及び交叉汚染を防止するために、検体を適切な識別表示により区分するなどの再製造単回使用医療機器に係る構成部品等及び製品の試験検査に係る業務を適切に管理するとともに、その手順を文書化しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十一条の二の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第八十一条の二の三(試験検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十一条の二の二(工程管理) 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 目次 第八十一条の二の四(教育訓練) →