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医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第八条 (品質保証責任者の業務)

平成十六年厚生労働省令第百三十六号府省令
(品質保証責任者の業務)

第八条

医薬品の製造販売業者は、品質管理業務手順書等に基づき、次に掲げる業務を品質保証責任者に行わせなければならない。

  1. 品質管理業務を統括すること。
  2. 品質管理業務が適正かつ円滑に行われていることを確認すること。
  3. 第九条第五項第三号ハ第十条第二項第三号第十一条第一項第四号並びに第二項第一号及び第五号、第十二条第二号並びに第十三条第二項の規定により医薬品等総括製造販売責任者へ報告するもののほか、品質管理業務の遂行のために必要があると認めるときは、医薬品等総括製造販売責任者に文書により報告すること。
  4. 品質管理業務の実施に当たり、必要に応じ、製造業者等、販売業者、薬局開設者、病院及び診療所の開設者その他関係する者に対し、文書による連絡又は指示を行うこと。

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