条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第七条 (製造業者等との取決め)

平成十六年厚生労働省令第百三十六号府省令
(製造業者等との取決め)

第七条

医薬品の製造販売業者は、製造業者等における製造管理及び品質管理の適正かつ円滑な実施を確保するため、製品の製造業者等と次に掲げる事項を取り決め、これを品質管理業務手順書等に記載しなければならない。

  1. 当該製造業者等における製造及びその他の製造に関係する業務(以下この条において「製造業務」という。)の範囲並びに当該製造業務に係る製造管理及び品質管理並びに出荷に関する手順
  2. 製造方法、試験検査方法等に関する技術的条件
  3. 当該製造業務が適正かつ円滑な製造管理及び品質管理の下で行われていることについての製造販売業者による定期的な確認
  4. 当該製品の運搬及び受渡し時における品質管理の方法
  5. 製造方法、試験検査方法等についての変更が当該製品の品質に影響を及ぼすと思われる場合の製造販売業者に対しての事前連絡の方法及び責任者
  6. 当該製品について得た情報のうち次に掲げるものについての製造販売業者に対する速やかな連絡の方法及び責任者
    1. 当該製品に係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために講ぜられた措置に関する情報
    2. その他当該製品の品質等に関する情報
  7. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令第七条(製造業者等との取決め)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(品質管理業務の手順に関する文書) 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 目次 第八条(品質保証責任者の業務) →