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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則
平成十六年文部科学省令第二十八号
府省令
· 条文 7 件 ·
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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(都道府県教員基礎給料月額等の算定方法)
第三条
(都道府県栄養教諭等基礎給料月額等の算定方法)
第四条
(都道府県事務職員基礎給料月額等の算定方法)
第五条
(都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額等の算定方法)
第六条
(都道府県教員算定基礎定数等の算定に含まない者)
第七条
(端数計算)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)
別表第十
(e-Gov)
別表第十一
(e-Gov)
別表第十二
(e-Gov)