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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則 第四条 (都道府県事務職員基礎給料月額等の算定方法)

平成十六年文部科学省令第二十八号府省令
(都道府県事務職員基礎給料月額等の算定方法)

第四条

第一条第八号に規定する都道府県事務職員基礎給料月額は、別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員(育児休業者、休職者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数を乗じて得た額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。

2第一条第十六号に規定する指定都市事務職員基礎給料月額は、別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。

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(都道府県教員基礎給料月額等の算定に関する暫定措置)

当分の間、第二条から第五条までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等を算定するに当たっては、一般教職員に係る別表第一から別表第十二までの月額の欄に掲げる額は、当該一般教職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該一般教職員に適用される別表の当該一般教職員の経験年数に応ずる同表の月額の欄に掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。ただし、地方公務員法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の二第一項の異動期間(同法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された一般教職員及び臨時的に任用された一般教職員その他の法律により任期を定めて任用された一般教職員については、この限りでない。

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