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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則 第一条 (定義)

平成十六年文部科学省令第二十八号府省令
(定義)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 一般教職員義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(以下「令」という。)第一条第一号に規定する一般教職員をいう。
  2. 経験年数人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)に相当する都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の条例、規則等の定めるところにより算定した一般教職員として在職した年数(その年数に換算された年数を含む。)でその者の当該年度の前年度の三月三十一日までのものをいう。

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(施行期日等)
附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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