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物価連動国債の取扱いに関する省令 第三条 (振替単位)

平成十六年財務省令第七号府省令
(振替単位)

第三条

物価連動国債の額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条の規定にかかわらず、十万円とし、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。

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