条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
物価連動国債の取扱いに関する省令
› 第四条
物価連動国債の取扱いに関する省令 第四条
平成十六年財務省令第七号
府省令
第四条
削除
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物価連動国債の取扱いに関する省令第四条について教えてください」と聞く
← 第三条(振替単位)
物価連動国債の取扱いに関する省令 目次
第五条(受入経過利子等) →