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物価連動国債の取扱いに関する省令 第二条 (想定元金額に関する事項)

平成十六年財務省令第七号府省令
(想定元金額に関する事項)

第二条

財務大臣は、想定元金額の算出に用いる物価に関する指標、想定元金額の算出方法その他の想定元金額に関し必要な事項を告示するものとする。

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