(総則)
第一条
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち、物価連動国債(物価の変動に応じて算出される元金相当額(次条において「想定元金額」という。)に基づいて利子の支払金額、償還金額その他の金額が算出されるものとして発行する国債をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち、物価連動国債(物価の変動に応じて算出される元金相当額(次条において「想定元金額」という。)に基づいて利子の支払金額、償還金額その他の金額が算出されるものとして発行する国債をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。