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中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第五十二条 (解散の登記に関する規定の準用)

平成十六年政令第百八十一号政令
(解散の登記に関する規定の準用)

第五十二条

第四十八条の規定は、廃止法附則第四条第一項の規定による解散の登記について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「経済産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣及び財務大臣」と読み替えるものとする。

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