(解散の登記に関する規定の準用) 第五十二条 第四十八条の規定は、廃止法附則第四条第一項の規定による解散の登記について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「経済産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣及び財務大臣」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗