(地域振興整備公団から国が承継する資産の範囲等)
第五十三条
改正法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が定める。
2前項の資産は、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定に帰属する。
3経済産業大臣は、前二項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4第二項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、それぞれ産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定の歳入とする。