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中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第五十四条 (改正法附則第三条第七項の積立金又は繰越欠損金として整理する勘定)

平成十六年政令第百八十一号政令
(改正法附則第三条第七項の積立金又は繰越欠損金として整理する勘定)

第五十四条

改正法附則第三条第七項の積立金又は繰越欠損金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定、同項第三号に掲げる業務に係る勘定及び機構法附則第五条第三項に規定する特別の勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

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「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十四条(改正法附則第三条第七項の積立金又は繰越欠損金として整理する勘定)について教えてください」と聞く
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