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中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第五十五条 (国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)

平成十六年政令第百八十一号政令
(国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)

第五十五条

廃止法附則第二条第八項の規定により従前の例によることとされる国庫納付金の納付の手続については、第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令第七条中「翌事業年度の五月二十日」とあるのは、「平成十六年八月二十日」とする。

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