(国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)
第五十五条
廃止法附則第二条第八項の規定により従前の例によることとされる国庫納付金の納付の手続については、第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令第七条中「翌事業年度の五月二十日」とあるのは、「平成十六年八月二十日」とする。
廃止法附則第二条第八項の規定により従前の例によることとされる国庫納付金の納付の手続については、第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令第七条中「翌事業年度の五月二十日」とあるのは、「平成十六年八月二十日」とする。