第五十六条
事業団が旧事業団法第三十七条第一項の規定により発行した中小企業総合事業団債券に係る中小企業総合事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、第一条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令第十七条及び第十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第十七条第一項中「事業団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構は、その中小企業総合事業団債券原簿に係る中小企業総合事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第十二条第三項第一号」とあるのは「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第百八十一号)第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令(平成十一年政令第二百三号)第十二条第三項第一号」と、同令第十八条第二項中「事業団」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」とする。
2地域振興整備公団が改正法附則第八条の規定による廃止前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第二十六条第一項の規定により発行した地域振興整備債券に係る地域振興整備債券原簿及び利札の取扱いについては、第一条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の地域振興整備公団法施行令第十二条及び第十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第十二条第二項第三号中「第七条第三項第一号」とあるのは「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第百八十一号)第一条の規定による廃止前の地域振興整備公団法施行令(昭和三十七年政令第二百六十一号)第七条第三項第一号」とし、機構が承継した地域振興整備債券については、同条第一項中「公団は、主たる事務所に地域振興整備債券原簿」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が承継する地域振興整備債券(以下この項において「承継地域振興整備債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に承継地域振興整備債券に係る地域振興整備債券原簿」と、同令第十三条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構又は独立行政法人都市再生機構」とする。