(事業団等の解散の登記の嘱託等)
第四十八条
廃止法附則第二条第一項の規定により事業団が解散したとき、及び改正法附則第三条第一項の規定により地域振興整備公団が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。
廃止法附則第二条第一項の規定により事業団が解散したとき、及び改正法附則第三条第一項の規定により地域振興整備公団が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。