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中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第四十八条 (事業団等の解散の登記の嘱託等)

平成十六年政令第百八十一号政令
(事業団等の解散の登記の嘱託等)

第四十八条

廃止法附則第二条第一項の規定により事業団が解散したとき、及び改正法附則第三条第一項の規定により地域振興整備公団が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。

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