(産業基盤整備基金から国が承継する資産の範囲等)
第四十九条
廃止法附則第四条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣及び財務大臣が定める。
2前項の資産は、経済産業大臣及び財務大臣が定めるところにより、一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定に帰属する。
3経済産業大臣及び財務大臣は、前二項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4第二項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定の歳入とする。