(産業基盤整備基金に係る承継計画書の作成基準)
第五十条
廃止法附則第四条第一項の承継計画書は、同条第二項の規定により国が承継する資産を除き、機構の成立の時において現に産業基盤整備基金が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
- 一エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十七号。以下「特定事業活動促進法等一部改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた特定事業活動促進法等一部改正法第一条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務に係る権利及び義務については、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が承継するものとすること。
- 二前号の規定により独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が承継する権利及び義務以外の権利及び義務については、機構が承継するものとすること。