(評価に関する規定の準用)
第五十一条
第四十七条の規定は、廃止法附則第四条第十六項において準用する廃止法附則第二条第十項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第四十七条第一項第一号中「一人」とあるのは「二人」と、同条第二項中「評価委員の過半数」とあるのは「評価委員四人以上」と、同条第三項中「中小企業庁事業環境部企画課」とあるのは「経済産業省経済産業政策局産業資金課」と読み替えるものとする。
2第四十七条の規定は、改正法附則第三条第八項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第四十七条第三項中「中小企業庁事業環境部企画課」とあるのは、「経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策課」と読み替えるものとする。