条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第四十七条 (事業団から機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成十六年政令第百八十一号政令
(事業団から機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第四十七条

廃止法附則第二条第十項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 経済産業省の職員一人
  3. 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2廃止法附則第二条第十項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3廃止法附則第二条第十項の規定による評価に関する庶務は、中小企業庁事業環境部企画課において処理する。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第四十七条(事業団から機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十六条(廃止法附則第二条第九項の規定により積立金として整理すべき金額を定める勘定) 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 目次 第四十八条(事業団等の解散の登記の嘱託等) →