(事業団から機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第四十七条
廃止法附則第二条第十項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二経済産業省の職員一人
- 三機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員)一人
- 四学識経験のある者二人
2廃止法附則第二条第十項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3廃止法附則第二条第十項の規定による評価に関する庶務は、中小企業庁事業環境部企画課において処理する。