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中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第四十六条 (廃止法附則第二条第九項の規定により積立金として整理すべき金額を定める勘定)

平成十六年政令第百八十一号政令
(廃止法附則第二条第九項の規定により積立金として整理すべき金額を定める勘定)

第四十六条

廃止法附則第二条第九項の規定により経済産業大臣が財務大臣と協議して定める積立金として整理すべき金額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下「機構法」という。)第十八条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定、機構法附則第五条第三項に規定する特別の勘定及び機構法附則第六条第五項に規定する特別の勘定についてそれぞれ定めるものとする。

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