(中小企業総合事業団に係る承継計画書の作成基準)
第四十五条
廃止法附則第二条第一項の承継計画書は、同条第二項の規定により国が承継する資産を除き、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時において現に中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
- 一廃止法第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下「旧事業団法」という。)第三十二条第一項第二号に掲げる業務、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十九条の規定による改正前の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第七条の業務及び改正法附則第二条の規定による改正前の廃止法附則第九条に規定する機械保険経過業務に係る権利及び義務並びに廃止法附則第二条第五項の規定により経済産業大臣が財務大臣と協議の上定めた資産については、中小企業金融公庫が承継するものとすること。
- 二前号の規定により中小企業金融公庫が承継する権利及び義務以外の権利及び義務については、機構が承継するものとすること。