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独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十四条 (特許法等の適用に関する経過措置)

平成十六年政令第十四号政令
(特許法等の適用に関する経過措置)

第三十四条

研究機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。

  1. 研究機構の成立前に独立行政法人通信総合研究所(以下「研究所」という。)がした特許出願又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に係る特許料、割増特許料及び手数料特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下「平成十五年改正法」という。)第一条の規定による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項
  2. 研究機構の成立前に研究所がした実用新案登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料平成十五年改正法第二条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第二項
  3. 研究機構の成立前に研究所がした意匠登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料平成十五年改正法第三条の規定による改正前の意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第二項
  4. 研究機構の成立前に研究所がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料平成十五年改正法第四条の規定による改正前の商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第三項同法第四十一条の二第五項において準用する場合を含む。)

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