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独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (関係政令の廃止)

平成十六年政令第十四号政令
(関係政令の廃止)

第一条

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 通信・放送機構法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令(平成十一年政令第三百三十九号)
  2. 通信・放送機構法施行令(平成十三年政令第二百二十六号)

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二十六条から第三十三条までの規定は、公布の日から施行する。

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