(関係政令の廃止) 第一条 次に掲げる政令は、廃止する。一通信・放送機構法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令(平成十一年政令第三百三十九号)二通信・放送機構法施行令(平成十三年政令第二百二十六号) e-Gov法令検索で第一条を開く ↗