(国が承継する資産の帰属する会計)
第二十六条
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項第五号に規定する残余財産は産業投資特別会計産業投資勘定に、同項第六号に規定する残余財産は一般会計に帰属する。
2前項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項第五号に規定する残余財産は産業投資特別会計産業投資勘定に、同項第六号に規定する残余財産は一般会計に帰属する。
2前項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。