(改正法附則第三条第八項の政令で定める資産の価額)
第二十七条
改正法附則第三条第八項の政令で定める資産の価額は、改正法附則第九条の規定による廃止前の通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)附則第七条第一項に規定する衛星放送受信対策基金(以下この条において「基金」という。)に属する資産の改正法の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額が、基金を設けた際に政府から通信・放送機構に対し基金に充てるべきものとして出資された金額を超えるときのその差額とする。
改正法附則第三条第八項の政令で定める資産の価額は、改正法附則第九条の規定による廃止前の通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)附則第七条第一項に規定する衛星放送受信対策基金(以下この条において「基金」という。)に属する資産の改正法の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額が、基金を設けた際に政府から通信・放送機構に対し基金に充てるべきものとして出資された金額を超えるときのその差額とする。