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独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十八条 (研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成十六年政令第十四号政令
(研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十八条

改正法附則第三条第十二項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。

  1. 総務省の職員一人
  2. 財務省の職員二人
  3. 独立行政法人情報通信研究機構(以下「研究機構」という。)の役員(平成十六年三月三十一日までの間は、通信・放送機構の役員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第三条第十二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第三条第十二項の規定による評価に関する庶務は、総務省情報通信政策局技術政策課(平成十六年三月三十一日までの間は、総務省情報通信政策局情報通信政策課)において処理する。

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