(改正法附則第三条第十六項第二号及び第三号の政令で定める金額) 第二十九条 改正法附則第三条第十六項第二号及び第三号の規定により国庫に納付するものとして政令で定める金額は、総務大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗