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独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十九条 (改正法附則第三条第十六項第二号及び第三号の政令で定める金額)

平成十六年政令第十四号政令
(改正法附則第三条第十六項第二号及び第三号の政令で定める金額)

第二十九条

改正法附則第三条第十六項第二号及び第三号の規定により国庫に納付するものとして政令で定める金額は、総務大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。

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