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独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十条 (納付金の帰属する会計)

平成十六年政令第十四号政令
(納付金の帰属する会計)

第三十条

改正法附則第三条第十六項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。

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