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独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十一条 (通信・放送機構の解散の登記の嘱託等)

平成十六年政令第十四号政令
(通信・放送機構の解散の登記の嘱託等)

第三十一条

改正法附則第三条第一項の規定により通信・放送機構が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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