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独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十二条 (持分の払戻しの請求期間等)

平成十六年政令第十四号政令
(持分の払戻しの請求期間等)

第三十二条

改正法附則第四条第一項の政令で定める期間は、平成十六年三月一日から同月三十日までとする。

2改正法附則第四条第二項の政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。

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