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独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十三条 (旧通信・放送承継勘定に属する資産に係る評価委員の任命等)

平成十六年政令第十四号政令
(旧通信・放送承継勘定に属する資産に係る評価委員の任命等)

第三十三条

改正法附則第四条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。

  1. 総務省の職員一人
  2. 財務省の職員一人
  3. 通信・放送機構の役員(通信・放送機構が解散した後は、通信・放送機構の役員であった者)一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第四条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第四条第五項の規定による評価に関する庶務は、総務省情報通信政策局情報通信政策課において処理する。

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