(旧通信・放送承継勘定に属する資産に係る評価委員の任命等)
第三十三条
改正法附則第四条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
- 一総務省の職員一人
- 二財務省の職員一人
- 三通信・放送機構の役員(通信・放送機構が解散した後は、通信・放送機構の役員であった者)一人
- 四学識経験のある者二人
2改正法附則第四条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3改正法附則第四条第五項の規定による評価に関する庶務は、総務省情報通信政策局情報通信政策課において処理する。