(通信・放送機構法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令の廃止に伴う経過措置)
第二条
改正法附則第三条第一項の規定により研究機構が承継した通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十九号)附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間、償還方法及び償還期限等については、なお従前の例による。
改正法附則第三条第一項の規定により研究機構が承継した通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十九号)附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間、償還方法及び償還期限等については、なお従前の例による。