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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第八条 (日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進協議会)

平成十六年法律第二十七号法律
(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進協議会)

第八条

関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関は、共同で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合における災害応急対策及び当該災害応急対策に係る防災訓練の実施に係る連絡調整その他の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策を相互に連携協力して推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。

2前項の規定により協議会を組織する関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策を実施すると見込まれる者その他の協議会が必要と認める者を加えることができる。

3第一項の協議を行うための会議(次項及び第五項において単に「会議」という。)は、第一項の規定により協議会を組織する関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関並びに前項の規定により加わった協議会が必要と認める者をもって構成する。

4協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長並びに指定公共機関及び指定地方公共機関その他の関係者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

5会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

6協議会の庶務は、内閣府において処理する。

7前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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