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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第九十八条 (身分保障)

平成十六年法律第百十七号法律
(身分保障)

第九十八条

委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

  1. 破産の宣告を受けたとき。
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  3. 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められたとき。

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