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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第九十九条 (罷免)
平成十六年法律第百十七号
法律
(罷免)
第九十九条
防衛大臣は、委員が
前条各号
のいずれかに該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
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