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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第九十九条 (罷免)

平成十六年法律第百十七号法律
(罷免)

第九十九条

防衛大臣は、委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員を罷免しなければならない。

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