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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百条 (会長)

平成十六年法律第百十七号法律
(会長)

第百条

審査会に会長を置き、委員の互選により委員のうちからこれを定める。

2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3審査会は、あらかじめ、会長に故障があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

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