(会長) 第百条 審査会に会長を置き、委員の互選により委員のうちからこれを定める。2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。3審査会は、あらかじめ、会長に故障があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。 e-Gov法令検索で第百条を開く ↗