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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百二条

平成十六年法律第百十七号法律

第百二条

前条第一項又は第二項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。

2前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が審査長となり、その他のものにあっては、審査会の指名する委員が審査長となる。

3前条第二項の合議体にあっては、会長が審査長となり、会長に故障があるときは、第百条第三項の規定により会長を代理する委員が審査長となる。

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