第百三条
第百一条第一項の合議体は、その合議体を構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、審査員の総数の三分の二以上の者の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2第百一条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもって決し、同条第二項の合議体の議事は、審査員の総数の過半数をもって決する。
第百一条第一項の合議体は、その合議体を構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、審査員の総数の三分の二以上の者の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2第百一条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもって決し、同条第二項の合議体の議事は、審査員の総数の過半数をもって決する。