(委員会議)
第百四条
審査会の会務の処理(審査請求事件を除く。)は、委員の全員の会議(以下この条において「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2委員会議は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
4審査会が第九十八条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
審査会の会務の処理(審査請求事件を除く。)は、委員の全員の会議(以下この条において「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2委員会議は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
4審査会が第九十八条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。