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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百四条 (委員会議)

平成十六年法律第百十七号法律
(委員会議)

第百四条

審査会の会務の処理(審査請求事件を除く。)は、委員の全員の会議(以下この条において「委員会議」という。)の議決によるものとする。

2委員会議は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

4審査会が第九十八条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。

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