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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第九十七条 (任期)

平成十六年法律第百十七号法律
(任期)

第九十七条

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4審査会が廃止される場合には、委員の任期は、第一項の規定にかかわらず、その廃止の時に満了する。

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