(任期)
第九十七条
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4審査会が廃止される場合には、委員の任期は、第一項の規定にかかわらず、その廃止の時に満了する。
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4審査会が廃止される場合には、委員の任期は、第一項の規定にかかわらず、その廃止の時に満了する。