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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
› 第九十六条
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第九十六条 (職権の行使)
平成十六年法律第百十七号
法律
(職権の行使)
第九十六条
委員は、独立してその職権を行う。
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