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総合法律支援法 第三条 (情報提供の充実強化)

平成十六年法律第七十四号法律
(情報提供の充実強化)

第三条

総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては、法による紛争の迅速かつ適切な解決に資するよう、裁判その他の法による紛争の解決のための制度を有効に利用するための情報及び資料のほか、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人及び隣接法律専門職者の業務並びに弁護士会、日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体(隣接法律専門職者が法律により設立を義務付けられている法人及びその法人が法律により設立を義務付けられている法人をいう。以下同じ。)の活動に関する情報及び資料が提供される態勢の充実強化が図られなければならない。

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(権利義務の承継)

支援センターの成立の際、第三十条に規定する業務の準備に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、支援センターの成立の時において支援センターが承継する。

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