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人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) 第十一条 (処分通知等に係る署名等に代わる措置)

平成十五年人事院規則一―三八規則
(処分通知等に係る署名等に代わる措置)

第十一条

情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に係る情報に電子署名を行って送信することとする。

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