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人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) 第十条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)

平成十五年人事院規則一―三八規則
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第十条

情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

  1. 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
  2. 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出

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