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人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) 第十二条 (縦覧等の方法)

平成十五年人事院規則一―三八規則
(縦覧等の方法)

第十二条

行政機関等は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項を同項の規定により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

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